名護市辺野古沖で起きた転覆事故を巡り、船の運航団体であるヘリ基地反対協議会は15日、インターネット(SNS)上に拡散されたフェイク画像による誹謗中傷や名誉毀損行為に対し、東京地方裁判所が発信者情報の開示を命じる決定をしたとホームページ(HP)上で発表した。
フェイク画像による誹謗中傷への対応
同協議会は、SNS上で拡散されたフェイク画像によって誹謗中傷や名誉毀損行為を受けたとして、東京地裁に発信者情報の開示を請求していた。今回の決定により、発信者の特定に向けた手続きが進むことになる。
今後の影響
この決定を受け、同協議会は発信者情報の開示に基づき、今後の法的対応を検討するとみられる。詳細な情報は明らかにされていないが、SNS上での偽情報拡散に対する抑止効果が期待される。