那覇署は24日、指定暴力団の威力を示して不当債権取り立て行為を行ったとして、暴力団対策法に基づき、指定暴力団旭琉会二代目功揚一家の構成員で無職の男性(32)に中止命令を出したと発表した。命令は21日付。
また、不当債権取り立て行為を助勢したとして、この構成員の男性と面識のある自営業の男性(49)にも中止命令を出した。
暴力団対策法に基づく措置
那覇署によると、中止命令は暴力団対策法に基づくもので、指定暴力団の威力を背景にした不当な債権取り立て行為を対象としている。
助勢した男性にも命令
構成員の男性と面識のある自営業の男性(49)は、不当債権取り立て行為を助勢したとして、同じく中止命令の対象となった。