9月13日投開票の知事選を巡り、公職選挙法で禁止されている立候補予定者ののぼり旗の掲示が相次いでいるとして、SNS上で物議を醸している。対策として他議員の顔写真を並べた「2連」の旗を掲示するケースも散見されるが、問題はないのだろうか。県選挙管理委員会と識者に聞いた。
本人の氏名単独記載は禁止
公職選挙法では、告示前に立候補予定者の氏名を記載したのぼり旗を掲示することを禁止している。県選管によると、本人の氏名を単独で記載したのぼり旗は法律違反に当たる可能性があるという。
一方で、他議員の顔写真や氏名を並べた「2連」の旗については、法律の抜け道的な手法として識者は指摘する。立候補予定者本人の氏名が単独で記載されていなければ、規制の対象にならないケースがあるためだ。
SNSで物議、県選管の見解は
SNS上では「告示前なのにのぼり旗が出ている」といった指摘が相次いでおり、選挙の公正さを疑問視する声も上がっている。県選管は「個別の事案についてコメントはできない」としつつも、法律に基づいて適切に対応する方針を示している。
識者は「のぼり旗の掲示は、選挙運動の一環として厳格に規制されるべきだ。『2連』の手法は法律の趣旨をくぐるもので、疑問が残る」と話す。
今後の対応に注目
告示日までに、のぼり旗の掲示がさらに増える可能性もある。県選管は今後、違反が確認された場合には指導や警告を行うとみられる。選挙の公正さを保つため、有権者の関心も高まっている。