生活道路の法定速度、9月から60キロから30キロに引き下げ 沖縄県警が周知徹底
生活道路の法定速度、9月から30キロに引き下げ 沖縄県警が周知

中央線などがない一般道路の法定速度の上限を、60キロから30キロへ引き下げる改正道交法施行令が9月1日から施行される。住宅街などの幅員が狭く、歩行者らが巻き込まれるケースが多い「生活道路」で事故を抑止することが目的だ。

対象道路と周知徹底

対象道路では標識が設置されないまま法定速度が変わるため、沖縄県警がドライバーなどへの周知徹底に取り組んでいる。「生活道路」に明確な定義はないが、警察庁は主に中央線の設置目安より狭い幅が5.5メートル未満の道路を想定。道路標識や路面標示で最高速度が指定されている道路は、引き続きその速度が適用される。

事故データと県警の呼びかけ

警察庁などによると、自動車やバイクと歩行者が衝突する事故では、自動車などの速度が30キロを超えると、歩行者の致死率が急激に上がるという。県警によると、2023年から2025年までの人対車両の事故で、歩行者が死亡した33件のうち、車両のスピードが30キロ以下が全体の36.4%、31キロ以上が同63.6%を占めた。

県警交通規制課の丸谷洋之次席は施行を前に「生活道路は一定程度あり、スピードを出すと交通事故を誘発する危険性がある」と述べ「悲惨な交通事故を起こさないためにも、安全な速度で運転していただきたい」と呼びかけた。