日本の国旗を傷つける行為を処罰する日本国旗損壊罪法が13日、施行された。沖縄県出身の現代美術家・照屋勇賢さんが12日までに琉球新報の取材に応じ「表現の自由の萎縮につながる」と懸念を示し、国旗への敬意は「刑罰によって強制するものではない」と疑問を呈した。
法の内容と施行日
国旗損壊罪法は、日本の国旗を「人に著しく不快、嫌悪の情を催させるような方法」で公然と損壊、除去、汚損した場合、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金を科す。
照屋さんの懸念
照屋さんは、表現の自由が萎縮することへの懸念を示し、国旗への敬意は刑罰によって強制されるものではないと述べた。