県内の空き家で少年らが1億円超の現金などを見つけて一部を持ち出した事件を巡り、犯罪によって得た債券と知りながら償還させ現金2千万円を受け取ったとして、詐欺などの罪に問われた南風原町の被告の女(28)の控訴審判決で、福岡高裁那覇支部は5日、拘禁刑2年6月、罰金100万円とした一審那覇地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。
弁護側は執行猶予を求めるも
弁護側は被告に前科前歴がないことなどから、執行猶予付き判決を求めていた。菊地浩明裁判長は「受け取った現金は高額だが、弁償は一切されていない。被告の刑事責任は相応に重い」などとした一審判決の刑の量定に不合理な点は認められないと判断。「被害額などに照らせば、執行猶予を付す余地はない」と述べた。
裁判の行方と影響
今回の控訴審判決により、被告の刑が確定することになる。関連事件では、詐取した男に拘禁刑5年6月の判決が那覇地裁で言い渡されるなど、一連の事件で複数の関係者が刑事責任を問われている。