沖縄尚学高・付属中学校の英語科教員だった50代の女性が、職場内のハラスメントによって精神疾患を発症し、悪化させたとして、休業補償を不支給とした処分の取り消しを国に求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁那覇支部は労災認定した。
ハラスメントと精神疾患の因果関係
判決は、女性教員が職場で受けたハラスメントと精神疾患の発症・悪化との因果関係を認め、休業補償の不支給処分を取り消した。女性は50代で、英語科を担当していた。
訴訟の経緯と高裁判決
この訴訟は、国に休業補償の不支給処分の取り消しを求めて提起された。控訴審で福岡高裁那覇支部が労災認定の判断を示し、女性側の主張を認める結果となった。