パラリンピックメダリストの上与那原寛和さん(55)が車道で競技用車いすに乗って練習中、追突事故で亡くなった件を巡り、警察庁は「高速で通行する場合は車道を通行することが例外的に認められる」との見解を示した。沖縄タイムスの質問に2日までに回答した。
道交法上の扱い
道交法では、自転車などの軽車両は車道を通行するよう定められている。車いすは「歩行者」として扱われ、歩道を通行するよう規定されている。ただ、競技用車いすの分類については法律上、明確に示されていなかった。
警察庁の回答
警察庁交通局の回答によると、競技用車いすも歩行者とみなされる。一方で、一般的に競技用車いすによる通行は、歩行者扱いとなる他の身体障害者用の車に比べ「著しく高速であることが予定されている」と指摘。道交法の歩行者の通行区分における「やむを得ない」ケースに当たるとし、例外的に認められるとの見解を示した。
事故の経緯
上与那原さんは9月19日、沖縄県うるま市の県道10号(海中道路)で練習中に事故に遭い、同26日に亡くなった。パラリンピックには4大会連続で出場し、2008年北京大会の陸上男子マラソン(車いすT52)で銀メダルを獲得するなど活躍した。