同居の交際相手を包丁で刺し殺害 那覇地裁で初公判、弁護側は誤想過剰防衛主張
交際相手刺殺で初公判 那覇地裁、弁護側は誤想過剰防衛主張

宮古島市内の集合住宅で2024年12月、同居中だった交際相手の男性=当時(41)=を包丁で刺し殺害したとして、殺人の罪に問われた無職の佐藤由紀子被告(37)の裁判員裁判の初公判が4日、那覇地裁(四宮知彦裁判長)で開かれた。被告は「殺してしまったことは間違いない」と起訴内容を認め、弁護側は過剰防衛や思い込みによる「誤想過剰防衛」の成立を主張した。

起訴内容と事件の経緯

起訴状や冒頭陳述などによると、2024年12月21日午前1時から午前8時5分ごろの間、被告は殺意を持って無防備な男性の胸部を刃渡り14センチの包丁で4回刺すなどして失血死させたとされる。事件前、2人は言い争いをしていた。

争点は過剰防衛の成否

主な争点は過剰防衛や誤想過剰防衛の成否。検察側は「いずれも成立しない」と指摘した。弁護側は「被害者から振るわれた暴力から身を守るための反撃で死に至らしめてしまった」と反論した。

出典:www.okinawatimes.co.jp