那覇地裁は1日、石垣市で2023年、面識のない自営業の男性=当時(46)=の腹部を踏みつけるなどして死亡させたとして、傷害致死の罪に問われた飲食店従業員の男(21)=当時18歳=に対し、懲役8年(求刑同9年)の判決を言い渡した。
裁判長が傷害致死罪の成立を認定
弁護側は死亡原因になるような暴行はしていないとし「暴行罪にとどまる」と主張していたが、小畑和彦裁判長は傷害致死罪の成立を認めた。検察側は、被告と共謀したとして傷害致死罪に問われた友人の男(22)=懲役5年の判決確定=の証言を中心に、被告の暴行を主張していた。
友人の証言の信用性を判断
小畑裁判長は、友人の男の証言を「高い信用性を備えている」と判断。法医学者の考察なども踏まえ、致命傷となった被害者の腹部を踏みつけるなどの暴行を被告が行い、被害者の膵臓損傷が生じたとした。
酒に酔って路上で寝ていた被害者を起こして煽り、被害者がけんかをしない意思を明示したにもかかわらず一方的に暴行したとし「誠に身勝手で、強く非難されなければならない」と指弾した。暴行のほぼ全てを行ったなどとし「主犯は明らかに被告だ。刑事責任は非常に重い」と述べた。
判決の内容と事件の経緯
被告が犯行当時18歳であったことや、更生の意欲を示していることなどから刑を定めたとした。判決によると、被告は2023年10月1日、石垣市内で友人と共謀し、仰向けに倒れた男性の腹部を踏みつけるなどして膵臓損傷の傷害を負わせ、同年11月25日に市内の病院で外傷性膵炎に伴う腹膜炎による呼吸不全で死亡させた。