詐欺受け子の21歳被告に猶予刑 那覇地裁「社会内更生が相当」
詐欺受け子の21歳被告に猶予刑 那覇地裁「社会内更生が相当」

那覇地裁は5日、銀行員や役場職員になりすまし、沖縄県内の70~90代の5人からキャッシュカードや通帳をだまし取り、ATMから現金計約187万円を引き出すなどしたとして、詐欺や窃盗などの罪に問われた愛知県の会社員の被告(21)に対し、拘禁刑3年、執行猶予5年、罰金30万円(求刑拘禁刑4年、罰金200万円)の判決を言い渡した。

被告は起訴内容を認め謝罪

これまでの公判で被告は起訴内容を認め、「本当に申し訳ないことをしてしまった。(自身も)おばあちゃん子なので、同じことになったら許せない」などと語っていた。知人から「短期間で高額を稼げる『仕事』」として紹介されたが、報酬は受け取っていなかった。

全額弁償し示談成立

弁護側によると、全ての被害者に全額弁償し、示談が成立している。「まだ若いんだから、頑張って」と話した被害者もいたという。

裁判官が理由を説明

大嶋真理子裁判官は判決理由で、被告が受け子や出し子として、犯罪グループの上位者からの指示の下で犯行に及んだと指摘。「刑事責任は相応に重い」としながらも、示談が成立していることや、被告に前科がなく若年であることから、「今回に限り社会内で更生の機会を与えるのが相当」と結論付けた。

出典:ryukyushimpo.jp