大麻のようなものや大麻を含む植物片計約7キロを有償で譲り渡すなどしたとして、麻薬特例法違反などの罪に問われたうるま市の無職の被告(24)と嘉手納町の無職の被告(24)の裁判員裁判で、那覇地裁は16日、拘禁刑6年と罰金200万円、別の被告に拘禁刑5年6月と罰金200万円、両被告から追徴金850万円の判決を言い渡した。
検察の求刑は拘禁刑8年
検察側は両被告に拘禁刑8年、罰金200万円、追徴金860万円を求刑していた。
対等な関係と認定も量刑に差
四宮知彦裁判長は判決理由で、両被告が友人関係にあり、大麻の購入費用や売り上げを折半するなど対等な立場だったと認定。一方で、被告の1人は単独で大麻草を栽培したほか、密売を継続・拡大するための手法を考えるなど、より積極的な関与があったとし「刑をより重くすべき事情が認められる」と述べた。
大半が押収されず
2人が大麻密売グループに所属し、仕入れた大麻を小売り役の他のメンバーに譲渡するなどしたと指摘。「(譲渡量は)相当多量で、大半が押収されなかった。大麻の害悪を社会内に拡散した悪質な犯行だ」とした。