競技用車いすの車道通行、警察庁が「例外的に認められる」との見解 上与那原さん事故受け
競技用車いす車道通行、警察庁が見解 上与那原さん事故受け

パラリンピックメダリストの上与那原寛和さんが、車道で競技用車いすに乗って練習中に車に追突されて死亡した事故を受け、警察庁は競技用車いすの道交法上の扱いについて「高速で通行する場合は車道を通行することが例外的に認められる」との見解を示した。沖縄タイムスの照会に対し、2日までに回答した。

警察庁の見解の概要

警察庁は、競技用車いすが高速で走行する場合には、歩道ではなく車道を通行することが例外的に認められるとの立場を示した。この見解は、上与那原さんが事故に遭った状況を踏まえ、競技用車いすの交通ルール上の位置づけを明確にしたものだ。

事故の背景と影響

上与那原さんはパラリンピックでメダルを獲得した実績を持つアスリートで、練習中の事故で命を落とした。今回の警察庁の見解は、競技用車いすを使用する選手らの今後の練習環境や安全対策に影響を与える可能性がある。

出典:www.okinawatimes.co.jp