「送金犯罪」全国初摘発、40代女性を書類送検 沖縄・豊見城署
「送金犯罪」全国初摘発、40代女性を書類送検

沖縄県警豊見城署は21日、報酬を得る目的で、氏名不詳者から自身の口座に振り込まれた現金合計約175万円を、指定された口座に送金したとして、犯罪収益移転防止法違反(送金犯罪)容疑で豊見城市の40代会社員女性を摘発したと発表した。

容疑認める、全国初の摘発

県警によると、女性は「送金したことは間違いない。結果的に犯罪に加担したことを反省している」と容疑を認めている。送金犯罪の摘発は、10日の改正法施行以降、全国初。21日付で書類送検した。

「送金バイト」の手口

送金犯罪は「送金バイト」とも呼ばれるマネーロンダリングの手法で、闇バイトの一種。交流サイト(SNS)上で募集し、応じた人の口座に被害金を振り込んで指定の口座に送金させる。口座の譲渡を取り締まる現行法では摘発が難しく、犯罪収益移転防止法に罰則が新設された。

書類送検容疑は12日午前10時40分ごろから同日午後8時40分ごろまでの間に、報酬を得る約束で氏名不詳者から指示を受け、自身の口座に振り込まれた現金を、指定された口座に送金した疑い。

SNSで副業募集、51回に分けて振り込み

県警によると、女性はインスタグラムで副業を探していたところ、氏名不詳者と接触し、LINEに誘導された。短期アルバイトスタッフへの報酬支払いを名目とする「副業」を紹介され、開始。氏名不詳者から女性の銀行口座に51回に分けて現金合計約175万円が振り込まれ、女性は37回に分けて六つの口座に送金した。

女性の口座を管理する金融機関が不自然な取引に気づき、女性から聴取。犯罪加担の可能性を指摘し、県警に相談するよう勧めた。女性は14日、豊見城署を訪れて相談した。同署は送金を依頼した人物の特定を進めている。